法規 | 電気通信 システム |
伝送交換設備 及び設備管理 |
線路設備 及び設備管理 |
電気通信主任技術者試験の共通科目「法規」の受験に必要な実力を養成する講習会です。
本科目は、最も学習を点数に結びつけやすい科目です。 しかし漫然と条文を読んでいたのでは得点に結びつきません。 本講習会では出題傾向を踏まえて、条文の押さえるべきポイントを示し、 得点に結びつけます。
本講習会の位置付けについては、電気通信主任技術者試験受験対策 コース体系をご覧ください。
コース番号 | 100001 |
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コース名 | 電気通信主任技術者試験 受験対策 速習講座 法規 |
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受講料 | 38,500円(税込) 28,875円(税込)【早期割り引き価格】 |
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期間 | 1日間 |
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対象者 | 伝送交換主任技術者試験または線路主任技術者試験を受験される方 |
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主な内容 |
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開催予定 |
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関連 コース |
模擬試験による直前対策を行います。 過去問ベースの模擬試験と解答解説の繰り返しにより、受験直前の総仕上げを図ります。 直前対策講座を速習講座と併せてご受講いただくと、さらに学習効果を高められます。 |
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備考 |
お申し込み機会が限られているお客さま向けに、複数の講習会を同時にお申し込みできる セットメニューもご用意しております。 |
出題対象となる法令は15以上あります。その中には、ほとんど出題されていない法令もあります。 また、それぞれの法令においても、出題される条文も偏りがあります。法規の学習では、条文の取捨選択が、 必要となります。しかし、過去問を照合しながら出題される条文を整理するのにも、 多くの労力を要します。
本コースでは、出題実績に基づいて、条文を取捨選択しています。そのため、点数につながやすい 部分に注力した効率的な学習が可能です。
法令の条文には、相互に関係しているものも多くあります。その代表例のひとつが、 電気通信事業法 第八条(重要通信の確保)と電気通信事業法施行規則 第五十五条(緊急に行うことを要する通信)です。
電気通信事業法
(重要通信の確保)
第八条 第一項 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する おそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩 序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の 利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、 同様とする。
第八条 第一項のアンダーライン部分が、電気通信事業法施行規則 第五十五条で、 以下のように規定されています。
電気通信事業法施行規則
(緊急に行うことを要する通信)
第五十五条 法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であって、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
【以下略】
法令別に学習していると、これらの関係が理解しにくく、また学習効率も低下します。
本コースでは、関連条文をまとめて学習します。法令別または条文順に拘らない柔軟なカリキュラムで、 学習効率を向上させます。
法令は、改正されることがあります。改正によっては、過去問に出題されている条文に 影響を与えることもあります。 たとえば端末設備等規則と事業用電気通信設備規則は、2015年(平成27年)3月に改正がありました。 改正によっては、問題文にある語句に影響を与えることがあります。 過去問は、改正の内容によっては、賞味期限切れとなる危険性があります。
本コースでは、法令の改正を随時反映させています。賞味期限切れの条文を学習 する危険性から、解放されます。
「法規」の学習において、他の条文の参照は欠かせません。そのときに、条文の読み方がわかっていないと、 参照のしようがありません。
たとえば端末設備等規則の「第十二条の二」とは、どこを示しているのでしょうか。 第十二条は、以下のようになっています。
(選択信号の条件)
第十二条 アナログ電話端末の選択信号は、 次の条件に適合するものでなければならない。
一 ダイヤルパルスにあっては、別表第一号の条件
二 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件
ここに「二」があるために、この部分が「第十二条の二」と勘違いされることがあります。 これは、「第十二条の二」ではなく「第十二条 第二号」です。正しくは、次の条文が「第十二条の二」です。
(緊急通報機能)
第十二条の二 アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、 電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は 消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。
ほかの条文では、「第二号」だけでなく「第二項」もあります。 「項」については、少々癖のあるルールもあります。
「法規」の学習では、他の条文の参照は欠かせません。そのときに、条文を探しあてられなければ、 参照のしようがありません。
これらの点は、知っている人にとっては、ささいなことです。むしろ、だからこそ初心者にとっては、つまずきやすいポイントです。 そして一度つまずくと、自力では解決しにくいポイントでもあります。
本コースは、条文の読み方から、スタートします。条文を自力で読み解く力は、講習会後の学習効率を向上させます。
「法規」の学習において、多くの条文は、暗記だけが対応方法でです。しかし条文によっては 理解することも有効です。次の文章は、過去問からの引用です。アンダーライン部分が間違った部分になります。
事業用電気通信回線設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合において その取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が 講じられていなければならない。この場合において、事業用電気通信回線設備のうち交換設備にあっては、 自家用発電機はその機能を代替することができる予備機器の設置が講じられていなければならない。
アンダーライン部分は、正しくは「又は」と「自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置」です。
この条文は、アンダーライン部分を正確に覚えていなくても、 条文の意図することを理解していれば容易に、誤りを発見できます。 条文の前半では、自家用発電機と蓄電池のいずれか一方の設置を規定しています。 つまりOR条件です。そして条文の後半では、交換設備についての規定です。交換設備の停止は 大規模障害につながります。したがって、交換設備については、自家用発電機と蓄電池の双方の設置、 つまり厳しい条件のAND条件で既定しています。つまり、一般の設備ではOR条件で既定しているところ、 より高い信頼性が求められる交換設備ではAND条件で既定していると、ストーリー付けることができます。 このように条文のストーリーを組み立てることで、答えを導きやすくなります。
なお、この条文に限れば、「伝送交換設備及び設備管理」での、予備電源に関する長時間 エネルギー源と短時間エネルギー源の話題と関連付けることもできます。
本コースでは、丸暗記に頼る理解する部分と、理解することで覚えやすくできる部分を、 メリハリつけて学習できます。
「法規」は、最も学習を点数に結びつけやすい科目です。その反面、 多くの受験者にとって法令は不慣れな分野であるため、学習を始めるにあたり、もっとも気持ちの壁が高い科目でもあります。そのため、 自分の学習での糸口が見つけられず、時間を浪費してしまう受験者も少なく ありません。
初心者向けの本コースならば、「法規」の学習の快適なスタートが切れます。
「法規」の大問は、問1から問5までの5問です。それぞれの大問の配点は、各20点です。 小問は、大問に5問ずつ、配点は4点ずつの均等割です。
出題は、適切な語句の選択、または間違い探しの2パターンです。 間違い探しパターンでは、単純に正しい記述や誤った記述を選ぶ問題のほかに、A~Cの3つの文章の それぞれについて正誤を求める問題があります。正しい記述や誤った記述を選ぶ問題にくらべ、A~Cの 3つの文章の問題は、精度の高い知識が求められます。
「法規」では、小問ごとに、出題される法令が、ほぼ固定しています。近年の出題では、 以下のようになっています。
大問 | 小問 | 法令 |
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1 | (1)~(5) | 電気通信事業法、電気通信事業法施行規則 |
2 | (1) | 電気通信主任技術者規則 |
(2) | 電波法、電波法施行規則、無線従事者規則 | |
(3) | 国際電気通信連合憲章 | |
(4) | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | |
(5) | 電子署名及び認証業務に関する法律 | |
3 | (1)~(5) | 事業用電気通信設備規則 |
4 | (1)~(2) | |
(3)~(5) | 端末設備等規則 | |
5 | (1)~(5) | 有線電気通信法、有線電気通信設備令 有線電気通信設備令施行規則 |
「法規」の例年の試験時間は、以下の通りです。